保健室より


 出席停止の手続について

 児童が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。医師の指導のもと自宅で療養してください。

【学校において予防すべき感染症と診断されたら】
1 医療機関で診断をお受けになりましたら、学校までご連絡ください。
2 登校される際の「治癒報告書」は、提出不要となりました。

出席停止基準.pdf

 インフルエンザの出席停止期間について.pdf